五十黙示録 第三巻 星座之巻 第二十五帖 (R8.4.15)

 皆さま御機嫌いかがでしょうか、投稿者:加藤です。今回のお題は、五十黙示録 第三巻 星座之巻 第二十五帖です、五十黙示録 第三巻 星座之巻の最終帖となります、お読み下さい。アレ?二十四帖は?と思ったと思いますが、五十黙示録 第三巻 星座之巻 二十四帖は未発表となっています。

五十黙示録 第三巻

星座之巻 第二十五帖

 歓喜に裁きのない如く、神には裁きなし。さばき説く宗教はいよいよ骨なしフニャフニャ腰となるぞ、戒律や裁きは低い段階、過去の部分的一面に過ぎん、裁きを説くのは自分で自分をさばいてゐること、人民に罪なし。手長手伸樫磐常磐 (たながたのしかきはときは) に祝ふ御代なる。生井栄井津長井阿須波比支 (いくゐさかゐつながゐあすはいき) たたへましを。底つ岩根千木岩高く瑞 (みづ) の御舎 (みあらか) 。四方の御門五方 (みかどいつも) とひらき宇都幣帛 (うづみてくら) を。御巫 (かむなぎ) の辞意 (ことお) へまつる生足御国 (いくたるみくに) 、塩沫 (しほなは) の留る限り皇国弥栄 (みくにやさか) ゆ。海原の辺にも沖にも神つまります。天の壁地 (くに) の退立 (そぎた) つ極み手伸 (たの) しき。八十綱 (やそつな) を百綱 (ももつな) とかけてささし給はむ。

(太陽出版 新版 ひふみ神示 793頁ー794頁 より)

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 いつものことですが、日月神示の基本十二巻以降の神示 (ふで) に対しては、投稿者:加藤の解釈を避けています。理由はいくつかあるのですが、基本的には、皆さまの解釈を尊重するためになりますので、ご理解していただきたいと思います。

 「歓喜に裁きのない如く〜人民に罪なし」までの文章に書かれている内容は、当ブログでは未だ進んでいない日月神示 第十八巻に書かれている内容になるのですが、ミロクの世には「裁判所 (しらす) いらんぞ、牢獄 (ろうや) いらんぞ、法律いらんぞ、一家仲ようしたらいらんのぢゃ」と書かれている部分があります。これはミロクの世は「与える政治」を基本にするからです (詳しくは第十八巻 第四帖の投稿まで、お待ちください) 。残りの文章は「片歌」となります。

* 本巻の最後に「片歌」が降ろされている理由を探求するのも、日月神示研究を進める人にとっては、非常に意味深いことだと投稿者:加藤は思いますので、興味のある方は探求してみて下さい。多分ですがかなり深い沼にハマると思いますが… ヒントとしては岡本天明の体調です。

 最後まで読んでいただき、有難う御座いました。次回も宜敷く御願い致します。